2021-04-15 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
今回の改正法におきましては、都道府県知事による助言規定、あるいは、災害対策本部がおそれ段階で設置されている場合の本部長による必要な指示、総合調整の枠組みも設けることとしているところでございまして、他方で、そのような事態とならないように、広域避難については、平常時から様々なリスクを踏まえた具体的な対応の検討や協定の締結等をしておくことが重要でございます。
今回の改正法におきましては、都道府県知事による助言規定、あるいは、災害対策本部がおそれ段階で設置されている場合の本部長による必要な指示、総合調整の枠組みも設けることとしているところでございまして、他方で、そのような事態とならないように、広域避難については、平常時から様々なリスクを踏まえた具体的な対応の検討や協定の締結等をしておくことが重要でございます。
ところで、指針のつくりもそうなのでありますけれども、自治法で一般的な指導助言ができるということであるにもかかわらず、これに関しては重ねて総務大臣の助言規定を新設しておるわけであります。この部分はどういうことなのでしょうか。
市町村間あるいは都道府県間の被災者の受入れに係る調整、これを事前にやっていくこと、これはもちろんでありますが、それが事が起こったときに十分にできなかったということについて、改正法第八十六条の六において、被災都道府県知事が広域一時滞在を行おうとしても容易に協議の相手先を見付けることができない場合や、都道府県の区域を越えた行政サービスが適切に行われるための備えとして、内閣総理大臣による協議の相手先等に係る助言規定
○上田政府参考人 今回の法律におきましては、関係者の連携規定並びにこれに対します経済産業大臣の助言規定というものの創設、そういうことを予定させていただいておるわけでございます。 今回の法律改正は、御案内のとおり、できる限り事業者、施行者の自由度を高めるという一方で、競輪の活性化策につきましては関係者の連携をむしろ促していくということを目的とするものでございます。
放送事業者による業務計画作成の際の総理や都道府県知事による助言規定、政府が発した警報等の内容の放送義務規定には触れることなく、あくまで理念的な文言を追加したのみのこれらの修正では、本質的に政府案の意味するところと変わらないと考えるわけですが、修正案提出者は、この修正によって報道の自由が担保されるとお考えでしょうか。
ですからいまのままでだめだと、どうしてもこの助言規定というのは必要なんだという、その根本的なところを、ちょっと簡単に説明してください。